確定申告の仕方では、確定申告の仕組みや方法について詳しく説明しています。確定申告の仕方が知りたい人はこちら。
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確定申告が必要な人とはどのような人でしょうか?まず事業所得がある人が対象になるのはもちろんですが、サラリーマンであっても給与の収入金額が2000万円を超える人、給与以外の所得が20万円を超える人も確定申告が必要です。給与以外の所得には、年金・生命保険・退職金など、家や株・為替などで得た利益、副業での収入などがあります。また、給与を二ヶ所以上から受けていて年末調整をされなかった給与の合計が20万円を超えるサラリーマンも確定申告が必要になります。
確定申告の対象となる期間は1月1日から12月31日までで、確定申告を提出する期間は、2月16日から3月15日までの1ヶ月です。税金を多く払っていて、還付の申告をする場合には、その前後でも受け付けてもらえます。確定申告書の提出先は、住所のある地域を管轄する税務署です。事前に申し込んでおけば国税庁のサイトから確定申告することも可能です。
確定申告をするには、まずは税務署に行って必要な書類をもらって来ます。ちなみに青色申告と白色申告とがあるんですが、初めて確定申告をするような人は白色申告になります。白色申告に必要な書類を受け取って来ます。
その次に必要なのは、収入を計算することですね。それぞれ収入の内容は違うと思いますが、銀行の通帳や証明する書類を集めて計算します。その収入に関わる経費があった場合には、経費も計算しておきます。申告用紙に経費の項目がありますので、その内容によって振り分けて、エクセルなどで表にしておくと便利です。並べ替えなどが楽にできますから。
さて次はというと、控除の部分です。税金は単純に収入から支出を引いた金額に課税するというわけではなく、所得控除というのがあるんです。控除には、基礎控除、医療控除、社会保険控除、扶養控除、配偶者控除などがあります。これらをマイナスした金額が、課税対象の金額となります。
個人事業主の場合には、青色申告という確定申告の方法があります。青色申告をするには「青色申告承認申請書」を事業開始時に税務署に提出しておく必要があります。面倒ですが、これをやっておくことで所得税だけでなく来年度の住民税や健康保険がかなり安くなりますので、ぜひやっておきましょう。
それから、青色申告での確定申告には、複式簿記という細かい記帳方法で記帳した上で、貸借対照表を申告書と一緒に提出しなくてはなりません。ここは白色申告に無い面倒な部分です。青色申告会に入会する時に、ほとんどの場合会計ソフトを勧められると思いますが、きちんと手書きで帳簿管理ができる人意外はソフトを使った方が良いでしょう。
青色申告での確定申告の有利な点といえば、青色申告特別控除という65万円の控除額があることです。つまり、青色申告にすることで課税対象となる額が65万円少なくなるわけですから、これは大きいですね。