確定申告 仕方

海外赴任の場合の確定申告は?

 Q.2年間の予定で、家族を日本に残し、海外支店勤務になりました。年に2回、2週間の休暇をとり、一時帰国しています。海外で得た給与所得は、日本で確定申告が必要でしょうか。
 A.まずは、居住者か非居住者を判定してもらうことになります。居住者とは、国内に住所を有し、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいいます。ここでの住所とは、各人の生活の拠点を指し、生活の拠点であるかどうかは、客観的事実により判定するとされています。居住者以外の人を非居住者といいます。
 あなたの場合、海外における勤務期間が、あらかじめ1年以上と定められ、国外で継続して1年以上居住することを前提としての勤務になるので、国内に住所を有しない者とみなされる可能性が高いでしょう。
 たとえ年2回、それぞれ約2週間日本に帰国することになったとしても、勤務期間は継続していますので、あなたは、最初の出国日の翌日から非居住者に該当することになります。非居住者の場合、国外の給与所得は、日本では非課税とされ、支店のある国で課税されることとなります。
 ただし、それぞれの国との間で、租税条約が定められている場合もありますので、詳しくは税理士などの専門家にお問い合わせ下さい。 税理士 森本雄一(読売オンライン)